"行政書士の資格を必要とする「事実証明に関する書類」に当たるかどうかが争われ、観賞目的や記念品として作成される場合、資格は必要ないとの初判断" - 中国新聞|家系図作成、観賞用は適法 最高裁、無資格者に無罪

hounavihounavi のブックマーク 2010/12/20 18:18

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家系図作成、観賞用は適法 最高裁、無資格者に無罪  - 中国新聞

    家系図作成が行政書士の資格を必要とする「事実証明に関する書類」に当たるかどうかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は20日、観賞目的や記念品として作成される場合、資...

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