「公有水面埋立法で国以外に対する『免許』と国に対する『承認』は区別されているため、国は一般私人の立ち得ない立場で埋立承認を受けると解することができる」。「とも考えられる」は全く余計。論理が滅茶苦茶だ。

vox_populivox_populi のブックマーク 2016/01/05 12:48

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