就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。 / 労組が無い場合、投票、挙手等の方法による手続きにより選出。管理監督者(経営者と一体的立場にある者)は代表になれない

MinazukiBakeraMinazukiBakera のブックマーク 2009/10/06 10:05

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就業規則作成の手引 - 東京労働局

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