「詐欺師は、架空の内容で裁判所の督促手続を利用して、金を払えと連絡~特別送達~同時に、和解せよという内容の文書~こっちは簡易書留~請求してるヤツに連絡直接をとってはいけない~まず裁判所~2週間以内~督促異議」

ooblogooblog のブックマーク 2016/01/14 16:03

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