捏造という逸脱した物言いに対しては、厳格にその誤りを認める旨の謝罪をするべきではないのか?公益に資するためには、誤りを認めて訂正し謝罪する迄を含めなくてはならない。

hagakuresshagakuress のブックマーク 2016/01/21 14:36

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

慰安婦問題の研究書をめぐる「名誉毀損訴訟」 元国会議員を訴えた大学教授が敗訴 - 弁護士ドットコムニュース

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう