#メモ 「相続債務の不存在を誤信していた場合、法定単純承認の効果も発生しない(大阪高等裁判所平成10年2月9日決定)」

cinefukcinefuk のブックマーク 2016/02/01 16:33

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相続財産の処分と法定単純承認 | 相続放棄の相談室 | 松戸の高島司法書士事務所

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