最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は福岡県粕屋町で令和元年7月、会社員の女性=当時(38)=を襲い殺害したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた無職、古賀哲也被告(37)の上告を棄却する決定をした。28日付。求刑通り無期懲役とした1、2審判決が確定する。 判決によると、元年7月6日深夜、自転車で帰宅途中だった女性を引き倒して暴行し、首を絞めて殺害。遺体を近くの須恵川に投げ入れ、財布を持ち去った。遺体は8日に見つかった。 1審福岡地裁の裁判員裁判判決は「現場を通りかかっただけの被害者が命を奪われ、人格や尊厳が傷つけられた。結果は重大だ」と指摘した。被告は刑が重すぎるとして控訴したが、2審福岡高裁が退けた。

