“すぐに使ってなくなってしまう物、食事や飲み物などを賭けたに過ぎない場合には、賭博罪として処罰されない”

takc923takc923 のブックマーク 2020/05/22 20:24

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テレビでおなじみ「負けたら食事代おごり」のゲーム 「賭博罪」にはならないの? - 弁護士ドットコムニュース

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