”弁護側からは、宇都宮市内に設置された3か所の「Nシステム」にヒットしただけなのに、ここから被告人が茨城県の死体遺棄現場まで行ったと認定するのは飛躍があり、乱暴すぎると反論されている”

urashimasanurashimasan のブックマーク 2016/03/02 22:03

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なぜ栃木女児殺害事件の裁判で検察がNシステムを証拠として使うことが異例中の異例の話なのか(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    2005年12月に発生した栃木女児殺害事件の裁判員裁判で、検察は禁断の「Nシステム」を証拠として使った。捜査の取りまとめを担当していた警察官に「Nシステム」で得た情報を示し、被告人車両の動きを証言させると...

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