海外投資ファンドの運用益などを得た場合、所得税法に基づき原則として日本で課税される。ただ、1年以上の予定の転勤などで海外に住んでいる場合、非居住者と判断され、課税されない。

kechackkechack のブックマーク 2011/01/12 16:11

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