親族相盗の範囲は「配偶者・直系血族・同居の親族」です。 ツイ主さんは「身内」と仰っていますが、この範囲外の方であれば刑は免除となりません。 もちろん例外もありますので詳細は警察と弁護士さんにお話 するほう

maturimaturi のブックマーク 2016/03/23 13:30

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「振袖が盗まれ、売られてしまった」取り戻したい被害者に、力になりたい方からのアドバイス

    みほ @b_l6im 先ほどのアカウントですと友だちに迷惑がかかるので一旦鍵をかけさせていただきました。 指摘されたことを整理してこちでツイートさせていただきます。 2016-03-22 13:57:58 みほ @b_l6im 【拡散希...

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