国立大学のした退学処分の違法を争うのは精々行政事件であって刑事事件ではないので、推定無罪の原則は直接関係ない。でも逮捕即ち容疑が事実ではないし、告知と聴聞の機会を与えることは必要と解される

nakag0711nakag0711 のブックマーク 2016/03/29 18:05

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誘拐事件に関し、千葉大が卒業取り消しを検討することは「推定無罪」の原則に反する(藤代裕之) - エキスパート - Yahoo!ニュース

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