『サービスによってはロケフリも自動公衆送信装置に該当しうるとした』「サービスによっては」と言う前提は判決に無いけど//ロケフリ単体と「公衆」の捕らえ方が最高裁はおかしいんだよね、これ。

vidvid のブックマーク 2011/01/20 15:15

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