“さらに重要なのは、警察庁が“(自動読取)業務により判明した事項を、公判に証拠として提出してはならないものとする”という通達を20年前に出していた”

sarutorusarutoru のブックマーク 2016/04/09 10:26

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法廷に異例の証拠提出「Nシステム」とは何か? - Ameba News [アメーバニュース]

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