非公表の理由として監察課は「私的行為に関する処分は、停職以上の場合のみ公表すると定めた警察庁の基準に従った」としている。(引用)

hirono_hidekihirono_hideki のブックマーク 2011/01/26 14:21

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東京新聞:佐賀県警、警部補が女性にけが 処分後公表せず:社会(TOKYO Web)

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