在留の許可については法務大臣の広範な裁量が認められるところ、「適法性」は一義的でなく恣意的に判断される余地はある/論外な話なので参考だが、ヘイターは主観的に「特定永住者」=不法入国者の子孫とする。

buhikunbuhikun のブックマーク 2016/04/25 12:18

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