業務委託契約には(準)委任契約と請負契約がある。前者は実質的な時間給で後者は成果報酬なので、時間で働くことはあるよ。委託側に指揮命令件がないのは一緒なので合ってる。良い提言だけどそこだけ間違い。

oakbowoakbow のブックマーク 2016/05/07 09:19

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