露出が水着程度であれば3号ポルノにも該当しませんから、そもそも児童ポルノではありません。対象が児童であることとは無関係な(性別年齢問わず成立する)、当事者の許諾を得ずに販売したという契約上の問題です。

hanyan0401hanyan0401 のブックマーク 2016/05/12 16:29

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