“保護対象を適法に日本に居住する日本以外の出身者や子孫とし「差別意識を助長する目的で、公然と生命や身体、名誉、財産に危害を加える旨を告知する」ことや「著しく侮蔑する」ことを不当な差別的言動と定義”

sarutorusarutoru のブックマーク 2016/05/13 10:09

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東京新聞:ヘイトスピーチ法案成立へ 参院で可決、国に啓発求める:政治(TOKYO Web)

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