こういうクソのごとき解散権自体を制約すべき。そもそも、我が国の憲法で首相に解散権がある、という解釈は、文理解釈からはかなり無理がある。司法試験時代、もっとも理解に苦しんだ場所の一つ。

nabeteru1Q78nabeteru1Q78 のブックマーク 2016/05/19 09:51

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