“「初期契約解除制度」では、契約書面の受領日から8日が経過するまで、事業者側の合意がなくても、消費者の申し出により契約解除できる制度だ。対象は、光回線サービスや主な携帯電話サービスなど”

BRITANBRITAN のブックマーク 2016/05/20 12:25

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