"第二小法廷は花押が「書く」もので「押す」ものではないことを重視。「重要な文書は署名、押印して完結させる慣行が我が国にはある」"

rajendrarajendra のブックマーク 2016/06/04 08:24

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「花押は押印ではない」遺言書無効 最高裁が初の判断:朝日新聞デジタル

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