「登記は対抗要件に過ぎず、所有権の帰属は登記によって定まらない」「物権たる所有権は、消滅時効に係らない」といった民法の大原則を転換することになり、他の法制度への影響が甚大なので、抜本的改正は難しい分野

LawNeetLawNeet のブックマーク 2016/06/22 20:37

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