懲戒請求って乱発されたら「弁護士会」にとっては威力業務妨害に近づくけど弁護士個人にとっては懲戒請求そのものが損害賠償の請求対象になるとは思えないし、そうあるべきじゃないのかなあ。

NOV1975NOV1975 のブックマーク 2016/07/01 13:37

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