平成8年特許法改正により不受理処分が廃止され、受理後に方式補正命令→出願却下の処分に変わりました。Wordのマクロや明細書作成支援ソフトで書く人はいます。特許出願人がソフトを使うのは非弁行為ではないのでは

shiranuishiranui のブックマーク 2016/06/30 20:04

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