“かつて、適法に録音された音楽(CDなど)を再生して店舗でBGMを流す行為は(中略)許諾不要とされていました(中略)現在は、店舗でCDなどを再生してBGMを流す場合、著作者からの許諾を受け著作権料を支払う必要がある”

skam666skam666 のブックマーク 2016/07/01 19:53

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JASRACが美容室を中心に一斉「法的措置」…店舗で「BGM」を流す際の注意点 - 弁護士ドットコムニュース

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