最高裁判例   賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗できないとした事例 &n via 東京・台東借地借家人組合4 http://ift.tt/29EEKy0

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2016/07/08 11:23

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【判例】*地主は所有権移転登記を経由しないと、借地人に対抗できない  最高裁 昭和49年3月19日 判決 東京・台東借地借家人組合4

    土地・建物(マンション・アパート・店舗・事務所等)を賃借する借主の居住トラブルの解決をお手伝いする組合です。 最高裁判例 賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、...

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