逮捕歴は公共の利害にかかわるもので忘れられる権利が認められるものではないのだから、タイトルもミスリードな印象。

nori03nori03 のブックマーク 2016/07/13 14:07

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「忘れられる権利」認めず 東京高裁、グーグル検索記事で 「要件や効果が明確でない」 - 日本経済新聞

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