不動産登記等 | 08:28  遺留分減殺請求があると、これにより取り戻された権利は、遺留分権利者の固有財産となり、相続財産でなくなる。従って、その後の手続は「共有物分割」など、地裁の手続となる。 ただし、遺言に

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2016/07/25 02:14

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遺留分減殺後の登記の方法〈旧法記事〉 - Genmai雑記帳

    〈この記事は、法改正前のものです。現在では妥当しませんが参考として残しております。〉 遺留分減殺請求があると、これにより取り戻された権利は、遺留分権利者の固有財産となり、相続財産でなくなる。従って、...

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