判例, 相続 | 08:32 昭和48年(ワ)第2303号 遺留分減殺請求事件昭和51年11月30日 名古屋地判 要旨  養親子が、事実上全くの離縁状態にあり、実質上の養親子関係は消滅していたという事情の下、後に養子となるものが〜長い間

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2016/07/25 02:16

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

名古屋地裁:遺留分減殺の権利濫用 - Genmai雑記帳

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう