今日、包括遺贈による所有権移転登記の依頼がありました。今回は公正証書遺言による包括遺贈で、遺贈者には法定相続人がおらず、受遺者兼遺言執行者は遺贈者の面倒を見ていた方です。    特定遺贈でも包括遺贈でも

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2016/07/25 02:25

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