「出所の明示」は引用などに「著作権の制限」を適用する場合ではなかったか。二次的著作物などを「黙示の許諾」で処理する場合は権利者の判断に従う。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2008/10/23 20:53

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同人誌図書館の法的問題:二次的著作物の権利 - Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館

    で,上記のを読んだあと,「でも二次創作と二次的著作物って違うよね。二次的著作物は許諾を得てしたもののことだよね」とか思ってたけれど,気になって著作権法あたったら,特に二次的著作物であることについて...

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