突然、詐害行為取消訴訟の訴状が届く時があります。 「詐害行為」とは、「さがいこうい」と読みます。 典型的には、自分の財産より借金の方が多くなってしまった状態(債務超過)で、唯一の財産である自宅を妻に贈与

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2016/08/13 21:57

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詐害行為で訴えられた時の救済策(弁護士解説) | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜

    突然、詐害行為取消訴訟の訴状が届く時があります。 「詐害行為」とは、「さがいこうい」と読みます。 典型的には、自分の財産より借金の方が多くなってしまった状態(債務超過)で、唯一の財産である自宅をに...

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