議員秘書があっせん行為の報酬を受け取っていても「国会議員の権限に基づく影響力の行使」をしたわけではないと東京地検は判断したわけだ。検察がそんなに疑わしきは罰せずを徹底しているならば冤罪事件などおきまい

D_AmonD_Amon のブックマーク 2016/08/17 11:58

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