PCデポ過払い返金訴訟待ったなし 「契約期間が長期で、解約料無しに解約できる期間がほとんどないということであれば、消費者の権利を著しく制限しているため、解約料が無効となる可能性があります(同法10条)」

ardarimardarim のブックマーク 2016/08/23 20:54

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PCデポのサービス契約問題、「あまりにも解約料が高すぎる」と弁護士が指摘 - 弁護士ドットコムニュース

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