自家型前払式支払手段の場合は基準日の時点で残高が一定額を超えたときに届け出ればよいはず。自分はポケコインってよく知らんけど第三者型にあたるかどうか調べてるのかな。

monopoomonopoo のブックマーク 2016/08/26 21:48

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「ポケコイン」金融庁が調査 資金決済法に該当か聴取 - 日本経済新聞

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