記事の情報不足で良く分からないけど、不正見積りで会社(日本郵便)に損害を与えたこと(民事の賠償請求)と、郵便料金を他者に不正に免れさせたこと(郵便法84条違反)による懲役1年以下もしくは50万円以下の罰金、か。

spacefrontierspacefrontier のブックマーク 2016/09/07 17:45

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