興味深い。「また月額賃金8.8万円以上要件も、現に健康保険法40条では、報酬月額6.3万円未満の者の標準報酬月額を5.8万円と定めていることと整合性がありません。」税額表乙欄の方との整合性を取つたのだらう。

ryokusairyokusai のブックマーク 2016/09/22 10:47

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「非正規雇用と社会保険」@『労基旬報』2016年9月25日号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『労基旬報』2016年9月25日号に「非正規雇用と社会保険」を寄稿しました。 もうすぐ、今年の10月1日から、長年課題となってきたパートタイム労働者への社会保険の(一部)適用拡大が施行されます。2012年に成立した...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう