すごく分かりにくい記事だが『被害者が詐欺に気づいて荷物を送ったことで罪は成立しない』ということは「罪となる事実」が優先で「罪を犯す行為」での検挙は無罪ということ?なら(法か法律家は)狂ってる。

y-woody-wood のブックマーク 2016/09/23 23:23

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