有給に関する社内規定があるなら、それに沿って有給を与えればいいし、半年未満のバイトならただの(サボタージュによる)欠勤だから、社内規則に従って処分すればいいだけの事。

tikuwa_oretikuwa_ore のブックマーク 2016/09/27 17:48

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