プロ責法は、開示請求者の権利が侵害された事が明らかでないと、発信者情報の開示は出来ない。仮に明らかでないのに開示すると通信の秘密の侵害であり刑事罰もありえる。そのため微妙な案件は裁判にせざるをえない。

koinoborikoinobori のブックマーク 2016/09/30 18:28

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