「著作物についても、実際に印税収入を得ていなくとも、積極的に活用した場合に得られるであろう印税収入等からそのあるべき取引価格を推計して財産評価を税務上すべきなのではないかと」

ume-yume-y のブックマーク 2006/10/23 08:29

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benli: 休眠著作物にも税金を

    現在、税務上、著作物の価額は「年平均印税収入の額×0.5×評価倍率」として算定されています(財産評価基通達148)。これだと、著作権者がその著作物をを誰にも活用させず眠らせておいた場合には、税務上、価格...

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