いくら感情的になっても肖像権の侵害は刑事ではなく民事なので、断じて「粛々と罰」してはいけません。「大規模に立件」もできません。そもそも定義上「盗撮」とは異なります。ミスリードを誘う見出は良くないです。

mozz1207mozz1207 のブックマーク 2016/10/23 16:55

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