時効が成立していないのは、共犯者が一審懲役15年で控訴中の1981年に精神疾患のために公判停止、共犯者の公判中を理由に刑事訴訟法254条2項の規定で公訴時効が停止、2010年に殺人罪の公訴時効が撤廃されたためとのこと

kk6kk6 のブックマーク 2016/11/01 16:37

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