著作物の「利用」と「使用」は,「裁定利用」に「通常の使用料」を対応させていたり(67条),明確に使い分けているのかよくわからない。「使用」はむしろ民法の所有権(206条)を連想する。

nakex1nakex1 のブックマーク 2016/11/07 17:57

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