"契約が結ばれていたとしても報酬額に明確な合意がなかった場合に被告らに請求できる相当の報酬額はいくらか。地裁の判断は…従前適用された東京税理士会の「税理士報酬規定」(14年3月末で廃止)を引用"

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2016/11/11 09:21

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税理士報酬 従前の税理士会の規定等で算定 | 大阪勉強会からの税法実務情報

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