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税理士報酬 従前の税理士会の規定等で算定 | 大阪勉強会からの税法実務情報
週刊税のしるべ 平成28年11月7日 第3241号 税理士が原告で、納税者が被告。 相続税の報酬として200万... 週刊税のしるべ 平成28年11月7日 第3241号 税理士が原告で、納税者が被告。 相続税の報酬として200万円を請求したが、納税者が「支払額に合意はないし、実際の報酬額はもっと低いはず」と争った事例(東京地裁平成28年10月19日判決)。 納税者が、「実際の報酬額はもっと低いはず」と主張したのは、相続時精算課税制度の利用を前提とした税務申告手続だったから。 「評価額は明確でしょ」、ということか。 争点は次の2つ。 ①委任契約が結ばれ、報酬として200万円を支払う合意があったか。 ②契約が結ばれていたとしても報酬額に明確な合意がなかった場合に被告らに請求できる相当の報酬額はいくらか。 地裁の判断は次。 事実関係から被告らと原告との間で契約が成立していたと認められる一方、報酬額は当事者間で明確に定めた形跡がなく、合意があったとは認められない。 なるほど、で、報酬額はいくらが妥当かについては。
2016/11/11 リンク