「盗撮した意図」とか「映像がどのように鑑賞されるか」を考えると「未成年者の性的搾取」には該当すると思うので、「児童ポルノ」の定義を含めた条文の改正を検討すべきなんだろうなあ。

CIA1942CIA1942 のブックマーク 2016/11/14 16:08

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