元の会社の営業の自由を侵害する程度に不当な方法で競業行為が行われていると不法行為を構成しうる。リスト持ち出したり、現職にいる間に引き抜き行為をしたり。地位が高いほど認められやすい。

ganotganot のブックマーク 2016/12/08 00:51

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

退職者が競業避止義務に違反している場合の解決法 完全ガイド

    企業訴訟, 会社法務 退職者が競業避止義務に違反している場合の解決法 完全ガイド 2016.10.08 退職した社員が、会社と競合するビジネスを始めてしまうケースは、あなたが思っている以上に数多く起きています。私...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう