「朴教授側は「名誉毀損の故意性はなく、虚偽事実でもない。公共の利益が目的だった」と起訴内容を全面的に否認している」故意じゃなくても名誉棄損は起こりうると思うが・・・。

flagburnerflagburner のブックマーク 2016/12/21 21:36

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「慰安婦本」著者に懲役3年求刑=名誉毀損の刑事裁判-韓国:時事ドットコム

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